○職員の通勤手当に関する規程

昭和44年10月20日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第14号

職員の通勤手当に関する規程を次のように定める。

職員の通勤手当に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)第37条第2項及び第3項並びに第57条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭46企管規程3・平10企管規程5・平26企管規程2・一部改正)

(用語の定義等)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためにその者の住居と勤務公署(公署に派出所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員にあつては、それらをもつて勤務公署とする。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するもの及び法令等の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

(3) 「自動車等」とは、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

 に掲げるもののほか、企業長が特に認める交通用具

2 給与規程第37条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平10企管規程5・平16企管規程7・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程第37条第1項に規定する職員(以下「支給職員」という。)としての要件を具備するに至つた場合又は住居、通勤経路、通勤方法(以下「住居等」という。)に変更があつた場合には、企業長が別に定める通勤届により、通勤のため負担する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があつた場合には、企業長が別に定める運賃負担額変更届により、その通勤の実状を速やかに企業長に届け出なければならない。

2 職員は、住居等の変更により支給職員としての要件を欠くに至つた場合には、前項の通勤届により企業長に届け出なければならない。

(平16企管規程7・一部改正)

(額の決定及び改定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実に基づき、その者の支給職員としての要件を具備していることを確認することにより、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16企管規程7・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第37条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかの職員とする。

(1) 障害の程度が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する職員及びこれと同程度の障害を有する職員で当該障害のため歩行することが著しく困難であると企業長が特に認めるもの

(2) 前号のほか、企業長が特に認める者

(平10企管規程5・全改)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条の2 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りではない。

(平16企管規程7・追加)

第6条 給与規程第37条第1項第1号に規定する職員に対する同条第2項に規定する企業管理規程で定める額は、支給単位期間につき算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額で次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「運賃等相当額」という。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月あたりの運賃等相当額」という。)とする。ただし、当該額が55,000円を超えるときは55,000円とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合には、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券を発行していない交通機関等にあつては、通用期間3箇月の定期券の価額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券を発行していない交通機関等にあっては、通用期間1箇月の定期券の価額。)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額に第9条の2第1項各号に掲げる区分に応じた支給単位期間の月数を乗じて得た額を超えるときは、次号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合には、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 企業長が別に定める交通機関等 企業長が別に定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 給与規程第37条第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、自動車等の片道の使用距離の区分に応じて別表に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものにあつては、その額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の平均1箇月当たりの通勤所要回数を乗じて得た額)とする。

4 給与規程第37条第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与規程第37条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1項及び前項に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 給与規程第37条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前項に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第1項に定める額

(3) 給与規程第37条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前項に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前項に定める額

(平16企管規程7・全改、平22企管規程14・平26企管規程2・令3企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(支給日等)

第7条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該通勤手当は当該離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。

(平16企管規程7・全改)

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに支給職員としての要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合は、当該離職又は死亡の日、通勤手当を支給されている職員が支給職員としての要件を欠くに至つた場合は、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終了する。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後に行われたときは、企業長が別に定める場合を除き、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平10企管規程5・全改、平16企管規程7・旧第9条繰上・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第9条 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、次項から第4項までで定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は支給職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路又は通勤方法を変更したことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 無給休職(法第28条第2項第1号の規定に該当する休職であつて給与を支給されないものをいう。)にされ、刑事休職(同項第2号の規定による休職をいう。)にされ、専従休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定による休職をいう。)の許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業をいう。)の承認を受け、又は停職(法第29条第1項の規定による停職をいう。)にされた場合であつて、これらの期間が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき。

(4) 前号に掲げる事由が生じた場合であつて、これらの期間が1箇月未満のとき又は1箇月以上であつても月の初日から末日までの全日数にわたらないこととなるとき。

(5) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る前項に規定する額(前項第3号及び第4号に掲げる事由が生じた場合を除く。)は、同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等、同項第1号又は第5号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長が別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額及び当該交通機関等に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額の合計額とする。

3 第1項第3号に掲げる事由が生じた場合の交通機関等に係る通勤手当に係る第1項に規定する額は、その者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の前月の末日にしたものとして得られる額及び当該交通機関等に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額の合計額から、当該事由発生月に係る1箇月当たりの運賃等相当額等をその月の現日数から職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第10条の4及び第11条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算した額を差し引いた額とする。

4 第1項第4号に掲げる事由が生じた場合の交通機関等に係る通勤手当に係る第1項に規定する額は、当該事由発生月に係る1箇月当たりの運賃等相当額等をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算した額とする。

5 第1項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16企管規程7・追加、平17企管規程1・平21企管規程1・令5企管規程3・一部改正)

(支給単位期間)

第9条の2 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 通用期間6箇月の定期券を発行している交通機関等 4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月

(2) 通用期間6箇月の定期券を発行していないが、通用期間3箇月の定期券を発行している交通機関等 4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日以降それぞれ3箇月

(3) 通用期間1箇月の定期券のみを発行している若しくは定期券を発行していない交通機関等又は自動車等 1箇月

2 支給単位期間の中途において通勤手当の額が改定される等、前項の規定により難い場合又は業務の遂行上特に必要がある場合の支給単位期間及び当該支給単位期間に係る通勤手当の額については、企業長が別に定める。

(平16企管規程7・追加)

(支給しない場合)

第10条 支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。

(平10企管規程5・全改、平16企管規程7・一部改正)

(支給方法)

第11条 通勤手当は、この規程に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(平10企管規程5・全改、平16企管規程7・一部改正)

(確認)

第12条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員であつても、その者が支給職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平10企管規程5・全改、平16企管規程7・一部改正)

(委任規定)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の通勤手当に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平10企管規程5・全改)

この規程は、公表の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭61企管規程8・一部改正)

(昭和45年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和44年6月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の通勤手当規程」という。)の規定は昭和44年10月1日から適用する。

6 切替日から第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規程の適用の日の前日までの間において、改正後の給与規程第37条の規定の適用を受けることとなつた職員に係る通勤手当の支給については、改正後の通勤手当規程の規定を準用するものとする。

(昭和46年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の構成団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程別表第2及び別表第4の規定は昭和44年10月1日から、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定、第2条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規程第1条の規定、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)第1条の規定、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程第1条の規定、第5条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第1条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第1条(同条中「第55条」を改正する部分に限る。)の規定は昭和45年4月1日から、改正後の給与規程第3条、第12条、第36条の2、第37条、第47条第2項、第48条第2項、第51条第1項及び第2項、第54条、附則第2項、附則第4項、別表第1、別表第2及び別表第13の規定、改正後の扶養手当規程第8条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第14条の規定は昭和45年5月1日から、改正後の給与規程第46条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和56年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年6月28日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月31日から施行する。

(平成10年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(補則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第39条第3項、同条第4項及び第53条、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第3号、第4条、第12条第2項第4号から第7号まで並びに第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定を適用する。

別表(第6条関係)

(平10企管規程5・追加、平26企管規程2・旧別表第2・一部改正、平27企管規程1・一部改正)

片道の使用距離

支給額

 

5キロメートル未満

2,000

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800

60キロメートル以上

31,600

職員の通勤手当に関する規程

昭和44年10月20日 企業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第2節 企業職
沿革情報
昭和44年10月20日 企業管理規程第14号
昭和45年3月9日 企業管理規程第3号
昭和46年3月5日 企業管理規程第3号
昭和56年6月16日 企業管理規程第10号
昭和57年2月17日 企業管理規程第2号
昭和61年12月24日 企業管理規程第8号
昭和63年3月20日 企業管理規程第10号
平成4年10月30日 企業管理規程第13号
平成10年4月1日 企業管理規程第5号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成16年3月31日 企業管理規程第7号
平成17年2月9日 企業管理規程第1号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年6月28日 企業管理規程第14号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年1月29日 企業管理規程第1号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号