○職員の住居手当に関する規程

昭和46年3月5日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号

職員の住居手当に関する規程を次のように定める。

職員の住居手当に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)第36条の3第3項及び第57条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18企管規程5・平26企管規程2・一部改正)

(適用除外職員)

第1条の2 給与規程第36条の3第1項に規定する企業長が別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これらに準ずるもので、企業長が定めるものがこれらに勤務する者のため設置した宿舎、公舎等(以下「公舎等」という。)に居住する職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父若しくは母又は配偶者の父若しくは母で、職員の扶養親族たる者(給与規程第36条に規定する扶養親族で職員の扶養手当の支給に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第13号)第2条の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条に規定する企業長が定める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号に該当しない職員で、月額18,800円未満の家賃を支払つている職員(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社その他これらに準ずるもので、企業長が定めるものから借り受けた住宅(貸間を含み公舎等であるものを除く。)に居住し、月額9,400円を超える家賃を支払つている職員を除く。)

(平25企管規程5・追加、平26企管規程2・平28企管規程13・一部改正)

(企業長が定める住宅)

第1条の3 前条に規定する企業長が定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他企業長が定める住宅

(平25企管規程5・追加、平26企管規程2・一部改正)

(住居手当の加算額等)

第2条 給与規程第36条の3第2項に規定する企業長が別に定める場合及び別に定める額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額18,800円以上20,000円未満の家賃を支払つている場合 7,900円

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額20,000円以上30,000円未満の家賃を支払つている場合 9,900円

(3) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額30,000円以上50,000円未満の家賃を支払つている場合 12,400円

(4) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額50,000円以上の家賃を支払つている場合 14,400円

(昭53企管規程6・追加、昭54企管規程14・昭56企管規程10・昭56企管規程21・昭59企管規程1・昭62企管規程14・昭63企管規程14・平元企管規程15・平3企管規程1・平4企管規程16・平6企管規程1・平6企管規程14・平18企管規程5・一部改正、平25企管規程5・旧第2条の2繰上)

(届出)

第3条 職員が新たに給与規程第36条の3第1項に規定する住居手当の支給を受ける職員(以下「適用職員」という。)となる要件を具備するに至つた場合は、企業長が別に定める住居届に当該要件を具備していることを証明する書類を添えてその居住の実情をすみやかに企業長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、住居手当の支給を受けている職員の同項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合に準用する。

(平18企管規程5・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が適用職員たる要件を具備すると認めたときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 企業長は、前項の規定による確認をするに当たつては、必要に応じて契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出又は提示を求めることができる。

3 企業長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、企業長が別に定める様式の住居手当認定簿に所要事項を記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに適用職員となつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が適用職員としての要件を欠くに至つた場合は、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が適用職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(実施細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、適用職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第5条の規定の適用については、第3条第1項中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行の日以降すみやかに」と、第5条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から45日」とする。

3 この規程の施行の日から30日を経過するまでの間において適用職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第5条第1項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から45日」とする。

(昭和53年企管規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第36条の2の改正規定、第2条の規定及び附則第6項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和56年企管規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和59年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和62年企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(第36条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年企管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条、第24条第2項及び第54条第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定(第12条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成2年4月1日から、改正後の給与規程第3条の規定は平成2年9月9日から、改正後の特殊勤務手当規程附則第5項の規定は平成2年9月21日から、改正後の給与規程第24条第2項及び第54条第1項の規定、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第12条の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成4年企管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(補則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成6年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項及び別表第13の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成5年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は平成6年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成6年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成7年企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年企管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

職員の住居手当に関する規程

昭和46年3月5日 企業管理規程第4号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第2節 企業職
沿革情報
昭和46年3月5日 企業管理規程第4号
昭和53年3月31日 企業管理規程第6号
昭和54年12月13日 企業管理規程第14号
昭和55年11月13日 企業管理規程第10号
昭和56年12月23日 企業管理規程第21号
昭和59年3月21日 企業管理規程第1号
昭和62年12月14日 企業管理規程第14号
昭和63年12月15日 企業管理規程第14号
平成元年12月15日 企業管理規程第15号
平成3年1月14日 企業管理規程第1号
平成4年12月15日 企業管理規程第16号
平成6年1月13日 企業管理規程第1号
平成6年12月15日 企業管理規程第14号
平成12年12月1日 企業管理規程第13号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成18年4月1日 企業管理規程第5号
平成20年11月18日 企業管理規程第13号
平成25年3月26日 企業管理規程第5号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成28年12月1日 企業管理規程第13号