○職員の扶養手当の支給に関する規程

昭和44年10月20日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第13号

職員の扶養手当の支給に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)第36条第5項及び第57条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭46企管規程3・昭47企管規程1・平3企管規程5・平15企管規程2・一部改正)

(届出)

第2条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(給与規程第36条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 給与規程第36条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子、父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

(昭45企管規程3・昭49企管規程31・平6企管規程1・一部改正)

第3条 前条の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は従前扶養手当の支給を受けていた職員に前条第1号若しくは第2号に該当する事実が生じた場合には、別に定めるところにより行なうものとする。

(支給の始期)

第4条 扶養手当の支給は、次の各号に掲げる日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。ただし、第2条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合は、その者が職員となった日

(2) 扶養親族がない職員に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合は、その事実が生じた日

(昭45企管規程3・一部改正)

(支給額の改定)

第5条 扶養手当は、これを受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合又は同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭45企管規程3・追加、昭61企管規程8・平6企管規程1・平9企管規程8・一部改正)

(支給の終期)

第6条 扶養手当の支給は、次の各号に掲げる日の属する月(これらの日が、月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終了する。

(1) 扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合は、その者が退職し、又は死亡した日

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合は、その事実が生じた日

(昭45企管規程3・旧第5条繰下、昭61企管規程8・平6企管規程1・一部改正)

(認定)

第7条 企業長が職員から第3条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が、給与規程第36条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確認して認定するものとする。

(昭45企管規程3・旧第6条繰下)

第8条 次に掲げる者は扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭45企管規程3・旧第7条繰下・一部改正、昭46企管規程3・昭47企管規程2・昭48企管規程1・昭48企管規程24・昭49企管規程31・昭50企管規程12・昭51企管規程6・昭52企管規程8・昭53企管規程8・昭56企管規程4・昭56企管規程9・昭59企管規程9・平元企管規程15・平3企管規程1・平4企管規程16・平5企管規程7・平12企管規程4・平21企管規程1・一部改正)

第9条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭45企管規程3・旧第8条繰下)

第10条 企業長は、前3条の認定を行なうに当つて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭45企管規程3・旧第9条繰下)

(支給方法)

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(昭57企管規程2・追加)

(委任規定)

第12条 この規程に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭45企管規程3・旧第10条繰下、昭57企管規程2・旧第11条繰下)

この規程は、公表の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭61企管規程8・一部改正)

(昭和45年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和44年6月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の通勤手当規程」という。)の規定は昭和44年10月1日から適用する。

(準用)

5 切替日から第2条の規定による改正前の職員の扶養手当の支給に関する規程の適用の日の前日までの間において、改正後の給与規程第36条の規定の適用を受けることとなつた職員に係る扶養手当の支給については、改正後の扶養手当規程の規定を準用するものとする。

(昭和46年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の構成団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程別表第2及び別表第4の規定は昭和44年10月1日から、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定、第2条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規程第1条の規定、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)第1条の規定、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程第1条の規定、第5条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第1条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第1条(同条中「第55条」を改正する部分に限る。)の規定は昭和45年4月1日から、改正後の給与規程第3条、第12条、第36条の2、第37条、第47条第2項、第48条第2項、第51条第1項及び第2項、第54条、附則第2項、附則第4項、別表第1、別表第2及び別表第13の規定、改正後の扶養手当規程第8条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第14条の規定は昭和45年5年1日から、改正後の給与規程第46条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、…第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

5 この規程の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規程の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年企管規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和48年1月12日から施行し、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和48年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から、第3条第2号の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年企管規程第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正前の扶養手当規程」という。)第2条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親属たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の扶養手当規程第2条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の職員の扶養手当規程第2条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の扶養手当規程第2条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から45日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第36条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,800円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については4,500円)」とあるのは、「1,800円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の扶養手当規程第2条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から45日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(補則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和50年企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(昇給期間の延伸)

4 切替日の前日に改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により給料表の適用を受けていた職員及び切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員に対する切替日以降における昇給規定(改正後の給与規程第26条又は第30条第1項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用による最初の昇給については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替期間において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和51年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年企管規程第9号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成元年企管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成2年1月1日から施行する。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条、第24条第2項及び第54条第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定(第12条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成2年4月1日から、改正後の給与規程第3条の規定は平成2年9月9日から、改正後の特殊勤務手当規程附則第5項の規定は平成2年9月21日から、改正後の給与規程第24条第2項及び第54条第1項の規定、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第12条の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成3年企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第36条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とする改正規定及び附則第12項を削る改正規定並びに第2条の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成4年企管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成5年1月1日から、第1条中企業職員の給与に関する規程第2条の次に1条を加える改正規定は同年5月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の給与規程第36条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、扶養親族でない配偶者があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する職員の扶養手当の支給に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第13号。以下「扶養手当規程」という。)第4条、第5条及び第6条の規定の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第4条中「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とする。

(2) 第5条中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条若しくは改正規程附則第6項」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第6項」とする。

(3) 第6条第2号中「第2条の規定による届出に」とあるのは「第2条又は改正規程附則第6項の規定による届出に」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する扶養手当規程第4条ただし書(同規程第5条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(補則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成5年企管規程第7号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項及び別表第13の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成5年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は平成6年1月1日から適用する。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成9年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第1項及び第3項、第47条の2、第47条の3並びに第48条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年企管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

職員の扶養手当の支給に関する規程

昭和44年10月20日 企業管理規程第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第2節 企業職
沿革情報
昭和44年10月20日 企業管理規程第13号
昭和45年3月9日 企業管理規程第3号
昭和46年3月5日 企業管理規程第3号
昭和47年2月5日 企業管理規程第1号
昭和47年3月31日 企業管理規程第2号
昭和48年1月12日 企業管理規程第1号
昭和48年10月29日 企業管理規程第24号
昭和49年12月14日 企業管理規程第31号
昭和50年12月11日 企業管理規程第12号
昭和51年12月10日 企業管理規程第6号
昭和52年12月22日 企業管理規程第8号
昭和53年11月15日 企業管理規程第8号
昭和56年3月30日 企業管理規程第4号
昭和56年6月25日 企業管理規程第9号
昭和57年2月17日 企業管理規程第2号
昭和59年8月31日 企業管理規程第9号
昭和61年12月24日 企業管理規程第8号
平成元年12月15日 企業管理規程第15号
平成3年1月14日 企業管理規程第1号
平成3年12月13日 企業管理規程第5号
平成4年12月15日 企業管理規程第16号
平成5年7月30日 企業管理規程第7号
平成6年1月13日 企業管理規程第1号
平成9年12月10日 企業管理規程第8号
平成12年3月28日 企業管理規程第4号
平成15年2月3日 企業管理規程第2号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号