○監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年7月7日

神奈川県内広域水道企業団条例第13号

監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 監査委員(神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市(以下「構成団体」という。)の常勤の職員である監査委員を除く。以下同じ。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(昭47条例1・一部改正)

(報酬)

第2条 監査委員の報酬は、月額81,000円とする。

2 新たに監査委員となつた者にはその日から、任期満了、辞職又は失職によりその職を離れた者にはその日まで、死亡したときはその月まで、それぞれ報酬を支給する。

(昭47条例3・昭49条例1・昭49条例7・昭52条例1・昭55条例2・昭58条例1・昭59条例1・昭61条例3・昭63条例2・平4条例1・平8条例1・平15条例4・平26条例4・一部改正)

(費用弁償)

第3条 監査委員が職務のため旅行したときは、費用弁償として別表により算定した額の旅費を支給する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 構成団体の常勤職員である監査委員については、第3条の例により費用弁償を支給する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和45年5月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員又は監査委員に支払われた給与又は報酬等は、この条例による改正後の規定による給与又は報酬等の内払とみなす。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定(以下「各条例の規定」という。)による改正後の規定は、昭和48年6月1日以後出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 各条例の規定による改正前の規定に基づいて、昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に出発した旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、各条例の規定による改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和48年10月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議員報酬等条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第2条第4項の規定及び第2条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定は昭和49年4月1日から、改正後の議員報酬等条例第4条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「委員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条及び第4条第2項第3号の規定及び第3条の規定による改正後の委員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和51年10月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の委員報酬等条例のそれぞれの規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定(以下「各条例の規定」という。)による改正後の規定は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 各条例の規定による改正前の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、各条例の規定による改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和55年1月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和55年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成2年7月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて、平成2年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、改正後の各条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成7年12月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(昭45条例3・昭48条例4・昭50条例3・昭54条例1・平2条例4・平17条例4・一部改正)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

16,500円

3,300円

備考 この表に定めるもののほか、必要な旅費は、職員又は国家公務員の例により計算する。

監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年7月7日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和44年7月7日 条例第13号
昭和45年5月30日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年7月31日 条例第4号
昭和49年3月12日 条例第1号
昭和49年12月21日 条例第7号
昭和50年12月27日 条例第3号
昭和52年2月15日 条例第1号
昭和54年11月15日 条例第1号
昭和55年2月20日 条例第2号
昭和58年11月4日 条例第1号
昭和59年10月23日 条例第1号
昭和61年10月30日 条例第3号
昭和63年11月8日 条例第2号
平成2年7月5日 条例第4号
平成4年2月6日 条例第1号
平成8年2月13日 条例第1号
平成15年2月3日 条例第4号
平成17年2月9日 条例第4号
平成26年2月12日 条例第4号