○企業長及び副企業長の給与等に関する条例

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団条例第3号

〔企業長の給与等に関する条例〕をここに公布する。

企業長及び副企業長の給与等に関する条例

(平13条例4・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、神奈川県内広域水道企業団企業長及び副企業長の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定める。

(平13条例4・一部改正)

(給料)

第2条 企業長の給料の額は、月額80万円とする。

2 副企業長の給料の額は、月額70万円とする。

(昭47条例3・昭49条例1・昭52条例1・昭55条例2・昭59条例1・昭63条例2・平4条例1・平8条例1・平13条例4・平16条例1・平22条例4・一部改正)

(手当)

第3条 企業長及び副企業長が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、任期満了の日(任期満了の日前に退職した場合には、その退職した日。次項において同じ。)におけるその者の給料の月額に企業長又は副企業長(以下「企業長等」という。)としての在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 企業長 100分の20

(2) 副企業長 100分の20

3 前項の在職月数の計算は、企業長等となつた日の属する月から任期満了の日の属する月までの月数(当該月数が48を超えるときは、48とする。)による。

4 第1項の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

5 前4項に定めるもののほか、企業長等の退職手当の支給に関し必要な事項については、神奈川県内広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)の例による。

(昭56条例1・全改、平13条例4・平16条例1・平22条例4・一部改正)

第4条 退職手当以外の手当については、職員の例による。

(昭56条例1・追加)

(旅費)

第5条 企業長等が職務のため旅行したときは、旅費として別表により算定した額を支給する。

(昭56条例1・旧第4条繰下、平13条例4・一部改正)

(給料、手当及び旅費の支給方法)

第6条 給料、手当及び旅費の支給方法は、職員の例による。

(昭56条例1・旧第5条繰下)

1 この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(平10条例1・旧附則・一部改正)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、その支給割合を100分の50とする。

(平10条例1・追加)

3 企業長に係る期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、平成10年6月においては100分の10、同年12月、平成11年3月及び同年6月においては100分の50に相当する額を減じた額とする。

(平10条例3・全改)

4 平成11年3月1日に在職する企業長が退職(同日を含む任期に係る退職に限る。)をした場合におけるその者に対する退職手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平11条例1・追加)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、企業長にあつては100分の30に相当する額を、副企業長にあつては100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平15条例7・追加)

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和45年5月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員又は監査委員に支払われた給与又は報酬等は、この条例による改正後の規定による給与又は報酬等の内払とみなす。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定(以下「各条例の規定」という。)による改正後の規定は、昭和48年6月1日以後出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 各条例の規定による改正前の規定に基づいて、昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に出発した旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、各条例の規定による改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和48年10月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議員報酬等条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「委員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条及び第4条第2項第3号の規定及び第3条の規定による改正後の委員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和51年10月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の委員報酬等条例のそれぞれの規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定(以下「各条例の規定」という。)による改正後の規定は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 各条例の規定による改正前の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、各条例の規定による改正後の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和55年1月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和55年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成2年7月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて、平成2年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、改正後の各条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成7年12月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成10年条例第1号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表

(昭45条例3・昭48条例4・昭50条例3・昭54条例1・平2条例4・平17条例4・一部改正)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

16,500円

3,300円

備考 この表に掲げるもののほか、必要な旅費は、職員又は国家公務員の例により計算する。

企業長及び副企業長の給与等に関する条例

昭和44年5月1日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第3号
昭和45年5月30日 条例第3号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年7月31日 条例第4号
昭和49年3月12日 条例第1号
昭和50年12月27日 条例第3号
昭和52年2月15日 条例第1号
昭和54年11月15日 条例第1号
昭和55年2月20日 条例第2号
昭和56年2月20日 条例第1号
昭和59年10月23日 条例第1号
昭和63年11月8日 条例第2号
平成2年7月5日 条例第4号
平成4年2月6日 条例第1号
平成8年2月13日 条例第1号
平成10年2月12日 条例第1号
平成10年11月9日 条例第3号
平成11年2月8日 条例第1号
平成13年4月27日 条例第4号
平成15年11月17日 条例第7号
平成16年2月16日 条例第1号
平成17年2月9日 条例第4号
平成22年11月19日 条例第4号