○職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月10日

神奈川県内広域水道企業団規則第1号

職員の育児休業に関する規則をここに公布する。

職員の育児休業等に関する規則

(平22規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年神奈川県内広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則4・平23規則2・一部改正)

(「引き続き採用」について)

第1条の2 条例第2条第4号ア(ア)の「引き続き採用」されるものであるかどうかの判断は、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。

(平23規則2・追加、平29規則2・平30規則1・令5規則4・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員)

第1条の3 条例第2条第4号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員とは、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日の日数が121日以上であるものをいう。

(平23規則2・追加、令5規則4・一部改正)

(条例第2条の3第3号イの企業長が定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号イの企業長が定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 当該子と同居しないこととなつた場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平23規則2・追加、平29規則2・平30規則1・一部改正)

(条例第2条の4第3号の企業長が定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の企業長が定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(平30規則1・追加、令4規則4・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情)

第1条の6 条例第2条の3第3号及び第2条の4の「企業長が定める特別の事情」は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則4・追加)

(育児休業の承認等の請求)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 企業長は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規則3・平22規則4・平23規則2・平29規則2・平30規則1・令4規則4・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平22規則4・平23規則2・令4規則4・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22規則4・平23規則2・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰)

第5条 育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(同法第3条の規定による延長の期間を含む。)が満了したとき、同法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失つたとき(休職又は停職の処分を受けたことによる場合を除く。)又は同条第2項の規定により育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則3・平22規則4・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 企業長は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合

(2) 育児休業法第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員がその終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則3・令4規則4・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用職員の採用等)

第7条 企業長は、育児休業法第6条第1項第1号の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

2 企業長は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(平14規則3・追加、平22規則4・旧第6条の2繰下・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 企業長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(平14規則3・追加、平22規則4・旧第6条の3繰下・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる養育方法等)

第9条 条例第8条第6号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、条例第9条の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児短時間勤務計画書を企業長に届け出るものとする。

(平22規則4・追加、平29規則2・平30規則1・令4規則4・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平22規則4・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項中「第2条」とあるのは「第10条」と、「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。

(平22規則4・追加)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第12条 企業長は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 育児休業法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務をしている職員の育児短時間勤務の期間が満了し、又は育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失い、若しくは育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平22規則4・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用等)

第13条 第7条第1項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用しようとする場合について準用する。

2 第7条第2項の規定は、条例第13条において準用する条例第6条の規定により職員の同意を得る場合について準用する。

(平22規則4・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る人事異動通知書の交付)

第14条 企業長は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用する場合

(2) 育児休業法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平22規則4・追加)

(実施細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平22規則4・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に施行の日以降開始する育児休業の承認の請求を行つた職員は、育児休業計画書を企業長に届け出るものとする。この場合において、当該育児休業計画書は、当該育児休業の承認を請求する際に届出があつたものとみなす。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第3節
沿革情報
平成4年7月10日 規則第1号
平成14年7月15日 規則第3号
平成22年6月29日 規則第4号
平成23年7月15日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第2号
平成30年1月30日 規則第1号
令和4年7月22日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第4号