○神奈川県内広域水道企業団の休日を定める条例

平成2年7月5日

神奈川県内広域水道企業団条例第3号

神奈川県内広域水道企業団の休日を定める条例をここに公布する。

神奈川県内広域水道企業団の休日を定める条例

(企業団の休日)

第1条 次に掲げる日は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例4・一部改正)

(期限の特例)

第2条 企業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第2号で平成2年9月9日から施行)

(平成4年条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第2号で平成4年10月31日から施行)

神奈川県内広域水道企業団の休日を定める条例

平成2年7月5日 条例第3号

(平成4年7月10日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第3節
沿革情報
平成2年7月5日 条例第3号
平成4年7月10日 条例第4号