○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成8年12月10日

神奈川県内広域水道企業団規則第4号

職務に専念する義務の特例に関する規則をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)第2条第5号の規定に基づき職務に専念する義務を免除される事由を規定することを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 条例第2条第5号に規定する職務に専念する義務を免除される事由は、次のとおりとする。

(1) 職員が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に請求人として出席する場合

(2) 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第7条の規定による団体交渉及び企業長がこれと関連あると認める準備を行う場合

(3) 職員が、労働組合の運営のため特に必要な限度内であらかじめ労働組合が企業長の許可を受けたときにおいて、その内部又は外部における会合又は業務に参加する場合

(4) 職員が、法第13条の規定により苦情処理を申し出る場合

(5) 前各号に定めるもののほか企業長が認めた場合

(平13規則4・平16規則2・一部改正)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成8年12月10日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第3節
沿革情報
平成8年12月10日 規則第4号
平成13年12月26日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第2号