○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団条例第8号

職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、新たに神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の前において、宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(平元条例1・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元条例1・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年5月1日 条例第8号

(平成元年2月14日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第3節
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第8号
平成元年2月14日 条例第1号