○職員の分限に関する条例の実施に関する規則

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団規則第4号

職員の分限に関する条例の実施に関する規則をここに公布する。

職員の分限に関する条例の実施に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭55規則1・全改)

(休職期間の特例)

第2条 職員が引き続き90日をこえて休養又は療養している場合に休職処分に付するときは、引き続き90日をこえる日数については、これを条例第4条第1項に規定する休職期間から差し引いて休職の期間を定める。

(休職期間の更新)

第3条 休職期間が、条例第4条第1項に規定する休職期間の最長(前条の場合においては、この最長から差し引くこととした日数を控除した期間を最長とする。)に達しない場合においては、休職した日から引き続きその最長に達するまでこれを更新することができる。

(休職期間の通算)

第4条 休職処分に付された職員が、条例第4条第2項の規定により復職し、再び休職処分に付された場合、その者の休職期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(令5規則4・一部改正)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例の実施に関する規則

昭和44年5月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第2節 分限及び懲戒
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第4号
昭和55年2月20日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第4号