○神奈川県内広域水道企業団人事考査委員会規程

昭和48年5月30日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号

〔神奈川県内広域水道企業団人事考査会規程〕を次のように定める。

神奈川県内広域水道企業団人事考査委員会規程

(平24企管規程13・改称)

(目的)

第1条 神奈川県内広域水道企業団職員の善行又は非行を考査して善行を顕揚し、非行を戒めて服務の厳正と事務能率の向上に寄与するため、神奈川県内広域水道企業団人事考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平24企管規程13・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員若干人で組織する。

2 委員長には副企業長を、副委員長には総務部長を、委員には浄水部長、建設部長及び職員課長並びに企業長が指名する者をもつてあてる。

(昭49企管規程14・昭63企管規程11・平2企管規程1・平10企管規程1・平16企管規程4・平18企管規程4・平19企管規程6・平20企管規程6・平24企管規程13・平25企管規程12・令3企管規程2・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(平24企管規程13・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき開くものとする。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平24企管規程13・一部改正)

(除斥)

第5条 委員は、自己の考査に係る委員会の会議には参加することができない。

(平24企管規程13・追加)

(意見の具申)

第6条 委員会は、決定した議事について企業長に意見を具申する。

(平24企管規程13・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(平2企管規程1・平19企管規程6・一部改正、平24企管規程13・旧第6条繰下・一部改正、令3企管規程2・一部改正)

(補則)

第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(平24企管規程13・旧第7条繰下・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年企管規程第13号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団人事考査委員会規程

昭和48年5月30日 企業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第1節
沿革情報
昭和48年5月30日 企業管理規程第8号
昭和49年4月1日 企業管理規程第14号
昭和53年12月25日 企業管理規程第11号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成10年3月25日 企業管理規程第1号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成20年4月1日 企業管理規程第6号
平成24年5月29日 企業管理規程第13号
平成25年9月2日 企業管理規程第12号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号