○公印規程

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第3号

公印規程を次のように定める。

公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団における公印の種類、保管、使用等について必要な事項を定める。

(公印の種類、ひな形及び寸法)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業団印

(2) 企業長印

(3) 企業長職務代理者印

(4) 企業長契約印

(5) 企業長職務代理者契約印

(6) 部長印

(7) 室長印

(8) 課長印

(9) 場印

(10) 場長印

(11) 所印

(12) 所長印

(13) 水道技術管理者印

(14) 企業出納員印

2 公印のひな形及び寸法は、別表第1に定めるとおりとする。

(昭45企管規程11・昭47企管規程11・昭48企管規程12・昭48企管規程20・昭49企管規程5・昭62企管規程13・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程1・一部改正)

(公印保管者)

第3条 公印の保管等の事務を行わせるため、公印保管者を置く。

2 公印保管者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号まで、第6号から第8号まで、第12号(水運用センター所長印に限る。)及び第13号に定める公印 総務課長

(2) 前条第1項第4号及び第5号に定める公印 契約検査課長

(3) 前条第1項第9号及び第10号に定める公印 場長

(4) 前条第1項第11号及び第12号(水運用センター所長印を除く。)に定める公印 所長

(5) 前条第1項第14号に定める公印 企業出納員

(昭45企管規程5・昭45企管規程11・昭47企管規程11・昭48企管規程12・昭48企管規程20・昭49企管規程5・昭62企管規程13・平2企管規程1・平19企管規程6・平22企管規程13・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程1・一部改正)

(公印取扱主任者及び公印取扱補助者)

第4条 公印保管者の事務を補助し、公印の保管等の事務に従事させるため、公印取扱主任者及び公印取扱補助者を置く。

2 公印取扱主任者及び公印取扱補助者は、公印保管者が指定する。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印保管者は、企業長の承認を受けなければならない。

2 改刻又は廃止のため不用となつた公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあつては、印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印保管者は、別表第2に定める様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記載し整理しなければならない。

(公印の保管)

第8条 公印は、慎重に取扱い、適切に使用されるよう管理するとともに、常に確実な保管設備に納め、執務時間外にあつては錠を施しておかなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公印保管者、公印取扱主任者又は公印取扱補助者でなければ使用できない。

(印影の印刷)

第10条 公印の押印を要する文書にあらかじめ印影を印刷して使用する場合には、別表第3に定める印影印刷承認申請書により公印保管者の承認を得なければならない。

2 印影の印刷は正確に行ない、印影を印刷した文書は、別表第4に定める印影印刷文書管理簿により使用の状況を明確にしなければならない。

3 印影を印刷した文書が不用になつたときは、すみやかに公印保管者に引き継がなければならない。

4 公印保管者は、不用となつた印影を印刷した文書を引き継いだときは、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

5 前4項に定めるもののほか、印影の印刷について必要な事項は、別に企業長が定める。

(事故報告)

第11条 公印保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、すみやかに事故の状況を企業長に報告しなければならない。

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年企管規程第11号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第12号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第20号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和62年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、令和4年3月31日以前に締結する契約及びそれに係る入札公告については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(令4企管規程1・全改)

画像

画像

画像

画像

企業団印

企業長印

企業長職務代理者印

企業長契約印

画像

画像

画像

画像

企業長職務代理者契約印

部長印

室長印

課長印

画像

画像

画像

画像

場印

場長印

所印

所長印

画像

画像


水道技術管理者印

企業出納員印

画像

画像

画像

公印規程

昭和44年5月1日 企業管理規程第3号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第2節 文書等
沿革情報
昭和44年5月1日 企業管理規程第3号
昭和45年4月1日 企業管理規程第5号
昭和45年6月1日 企業管理規程第11号
昭和47年9月30日 企業管理規程第11号
昭和48年6月30日 企業管理規程第12号
昭和48年8月16日 企業管理規程第20号
昭和49年2月15日 企業管理規程第5号
昭和62年11月16日 企業管理規程第13号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成22年5月25日 企業管理規程第13号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和4年1月13日 企業管理規程第1号