○公印規程

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第3号

公印規程を次のように定める。

公印規程

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団における公印の種類、保管、使用等について必要な事項を定める。

(公印の種類、ひな形及び寸法)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業団印

(2) 企業長印

(3) 企業長職務代理者印

(4) 企業長契約印

(5) 企業長職務代理者契約印

(6) 部長印

(7) 課長印

(8) 場印

(9) 場長印

(10) 所印

(11) 所長印

(12) 水道技術管理者印

(13) 企業出納員印

2 公印のひな形及び寸法は、別表第1に定めるとおりとする。

(昭45企管規程11・昭47企管規程11・昭48企管規程12・昭48企管規程20・昭49企管規程5・昭62企管規程13・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程1・令6企管規程8・一部改正)

(公印保管者)

第3条 公印の保管等の事務を行わせるため、公印保管者を置く。

2 公印保管者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号まで、第6号から第7号まで、第11号(水運用センター所長印に限る。)及び第12号に定める公印 総務課長

(2) 前条第1項第4号及び第5号に定める公印 契約検査課長

(3) 前条第1項第8号及び第9号に定める公印 場長

(4) 前条第1項第10号及び第11号(水運用センター所長印を除く。)に定める公印 所長

(5) 前条第1項第13号に定める公印 企業出納員

(昭45企管規程5・昭45企管規程11・昭47企管規程11・昭48企管規程12・昭48企管規程20・昭49企管規程5・昭62企管規程13・平2企管規程1・平19企管規程6・平22企管規程13・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程1・令6企管規程8・一部改正)

(公印取扱主任者及び公印取扱補助者)

第4条 公印保管者の事務を補助し、公印の保管等の事務に従事させるため、公印取扱主任者及び公印取扱補助者(以下「公印主任」という。)を置く。

2 公印主任は、公印保管者が指定する。

(令6企管規程8・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印保管者は、企業長の承認を受けなければならない。

2 改刻又は廃止のため不用となった公印は、不用となった日から5年間保存し、その期間経過後焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(令6企管規程8・一部改正)

(告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあつては、印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印保管者は、別表第2に定める様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記載し整理しなければならない。

(公印の保管)

第8条 公印は、慎重に取扱い、適切に使用されるよう管理するとともに、常に確実な保管設備に納め、執務時間外にあつては錠を施しておかなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公印保管者又は公印主任でなければ使用できない。

2 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 主任者は、文書管理システム(公文書管理規程(令和6年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を公印主任に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方式により公文書を回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、公印主任に提示しなければならない。

(2) 公印主任は、前号の規定により提示された文書を次に掲げる事項について審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印を押す又は署名した上、押印しなければならない。

 公印を押印する必要のある文書であること。

 正当な決裁権者の決裁済みであること。

 決裁文書と照合して誤りなく浄書されていること。

 文書の日付がはっきりしていること。

 文書の発信者が正当な権限をもつ者で、かつ、受信者がはっきりしていること。

 様式文書は、様式が明確であること。

(3) 前号の場合において、施行する文書が2枚以上のものであって当該文書が特に重要なものであるときは、当該文書の連続する用紙と用紙とにわたって公印により割り印をすることができる。

(令6企管規程8・一部改正)

(公印の事前押印)

第10条 公印保管者は、公印を事前に押印しなければ事務処理上著しい支障が生じると認められる場合にあっては、公印の事前押印を承認することができる。

2 前項の規定により公印の事前押印を受けようとする場合には、公印保管者に、次に掲げる事項を記載した申請書及び押印を必要とする文書を提出しなければならない。

(1) 文書の名称

(2) 公印の名称

(3) 押印する文書の枚数

(4) 事前押印を必要とする理由

(5) 文書の施行年月日又は施行期間及び施行先

3 前2項の規定による公印の事前押印を承認された者は、当該承認に係る公印の押印を受けた文書については、常にその施行状況を明らかにしておかなければならない。

(令6企管規程8・追加)

(印影の印刷)

第11条 公印の押印を要する文書にあらかじめ印影を印刷して使用する場合には、当該文書を施行する課の長は、印影印刷承認申請書(第2号様式)により公印保管者の承認を得なければならない。

2 公印保管者は、一時期又は常時に多量の文書に押印する必要がある場合で、公印の印影を刷り込むことが特に必要と認められるときにあっては、前項の規定により公印の印影の刷り込みを承認することができる。

3 印影の印刷は正確に行ない、印影を印刷した文書は、別表第3に定める印影印刷文書管理簿により使用の状況を明確にしなければならない。

4 印影を印刷した文書が不用になったときは、当該文書を施行する課(組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)第2条第1項に規定する課、場、所及びセンターをいう。)の長は、すみやかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

5 前4項に定めるもののほか、印影の印刷について必要な事項は、別に企業長が定める。

(令6企管規程8・旧第10条繰下・一部改正)

(事故報告)

第12条 公印保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、すみやかに事故の状況を企業長に報告しなければならない。

(令6企管規程8・旧第11条繰下)

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年企管規程第11号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第12号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第20号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和62年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、令和4年3月31日以前に締結する契約及びそれに係る入札公告については、なお従前の例による。

(令和6年企管規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6企管規程8・旧別表第1・一部改正・全改)

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企業団印

企業長印

企業長職務代理者印

企業長契約印

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企業長職務代理者契約印

部長印

課長印

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場印

場長印

所印

所長印

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水道技術管理者印

企業出納員印

(令6企管規程8・旧別表第2・一部改正)

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(令6企管規程8・旧別表第3・一部改正・全改)

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(令6企管規程8・旧別表第4・一部改正)

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公印規程

昭和44年5月1日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)