○情報システムの運営に関する規程

昭和62年8月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号

〔電子計算組織運営規程〕を次のように定める。

情報システムの運営に関する規程

(平22企管規程10・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、情報システム(別に定めるものを除く。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22企管規程10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ 汎用コンピュータ、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータ及びこれらに類するもの並びにこれらの運営に必要な機器をいう。

(2) データ等 データ(コンピュータ又は記憶媒体に記録されている電磁的記録をいう。)及びドキュメント(システム設計書、入出力設計書、ファイル設計書、プログラム設計書、プログラムリスト、コードブロック、操作手順書等をいう。)をいう。

(3) 情報システム 企業団の業務で使用するコンピュータに係るハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記憶媒体で構成されるシステムをいう。

(4) 情報システム開発 情報システムの設計、プログラムの作成等の事務をいう。

(5) 情報システム適用業務 情報システムを用いて処理する業務をいう。

(6) 課 組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)第2条に規定する課、場、所又はセンターをいう。

(7) コンピュータ設置課 コンピュータを設置している課をいう。

(8) 主管課 情報システム適用業務を所掌する課をいう。

(平22企管規程10・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

(情報システム開発の決定)

第3条 情報システム開発の決定に当たつては、情報システム開発を必要とする業務を所掌する部長は、総務部長と協議するものとする。ただし、軽易な情報システム開発の決定に当たつては、情報システム開発を必要とする業務を所掌する課の長が、デジタル推進課長と協議するものとする。

(平2企管規程1・平15企管規程8・平19企管規程6・平22企管規程10・令4企管規程4・一部改正)

(情報システム開発)

第4条 情報システム開発を必要とする業務を所掌する課の長は、情報システム開発の内容及び開発方法について、デジタル推進課長及び関係するコンピュータ設置課の長と協議するものとする。

(平2企管規程1・平15企管規程8・平19企管規程6・平22企管規程10・令4企管規程4・一部改正)

(情報システムの維持及び運営)

第5条 情報システムの維持及び運営は、主管課の長が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、全庁的規模の又は重要かつ特殊な情報システムの維持及び運営については、総務部長が当該情報システム適用業務を所掌する部長と協議のうえ、維持及び運営を行う者を決定するものとする。

(平22企管規程10・一部改正)

(データ等の保護)

第6条 主管課の長及びコンピュータ設置課の長は、データ等の漏えい、滅失、き損及び不正利用の防止に万全を期さなければならない。

(平22企管規程10・一部改正)

(経費の負担)

第7条 情報システム開発に要する経費は情報システム開発を行う課において、情報システムの維持及び運営に要する経費は主管課において負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、経費のすべてを情報システム開発を行う課又は主管課において負担させることが適当でないと認める場合には、総務部長は関係部長と協議のうえ、経費の分担について、別に定めることができる。

(平22企管規程10・一部改正)

(コンピュータの設置等に関する協議)

第8条 特定の業務を処理するためコンピュータを設置する場合は、当該業務を所掌する部長は、総務部長と協議しなければならない。

2 コンピュータ設置課を所掌する部長は、既に設置されたコンピュータの全部又は一部を変更し、又は廃止しようとするときは、総務部長と協議しなければならない。

(平22企管規程10・一部改正)

(利用基準の作成)

第9条 主管課の長は、デジタル推進課長と協議のうえ、情報システム適用業務に係る情報システムの運営に関する基準を定めなければならない。ただし、デジタル推進課長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

(平2企管規程1・平15企管規程8・平19企管規程6・平22企管規程10・令4企管規程4・一部改正)

(健康管理)

第10条 総務部長は、コンピュータを利用する作業者の安全及び健康管理を行うため、必要な基準を定めるものとする。

(平22企管規程10・一部改正)

(運営指導)

第11条 デジタル推進課長は、情報システムの運営に関して、必要な指導を行うものとする。

(平2企管規程1・平15企管規程8・平19企管規程6・平22企管規程10・令4企管規程4・一部改正)

(教育訓練)

第12条 デジタル推進課長は、情報システムの利用に関する知識の習得を目的とした教育訓練を実施するものとする。

(平2企管規程1・平15企管規程8・平19企管規程6・平22企管規程10・令4企管規程4・一部改正)

(検討組織)

第13条 総務部長は、必要と認めるときは情報システムの運営に関する検討組織を設けることができる。

(平22企管規程10・一部改正)

(雑則)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

情報システムの運営に関する規程

昭和62年8月31日 企業管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和62年8月31日 企業管理規程第12号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成15年3月31日 企業管理規程第8号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成22年3月31日 企業管理規程第10号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号