○神奈川県内広域水道企業団規約

昭和44年5月1日

自治許第302号自治大臣許可

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。

(昭46自治許515・一部改正)

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、横浜市旭区矢指町1,194番地に置く。

(昭46自治許515・一部改正)

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は11人とし、構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙された者をもつて充てる。

2 前項の規定により選挙される企業団議員の数は、それぞれ次のとおりとする。

神奈川県 3人

横浜市 4人

川崎市 3人

横須賀市 1人

(昭46自治許515・平13総行市54・一部改正)

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期とする。

2 企業団議員が構成団体の議会の議員の職を失つたときは、企業団議員の職を失う。

(平13総行市54・一部改正)

(企業団の議会の事務局)

第7条 企業団の議会に事務局を置く。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

3 企業長の任期は、4年とする。

(副企業長)

第8条の2 企業団に副企業長1人を置く。

2 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

4 副企業長の任期は、4年とする。ただし、企業長は、任期中においてもこれを解職することができる。

(平13総行市54・追加)

(補助職員)

第9条 企業団に職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(平19総行市11・一部改正)

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、3年とする。

3 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

4 監査委員に事務局を置く。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第11条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金は、構成団体の協議により定める。

この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。

(昭和46年12月27日自治許第515号)

改正後の規約は、自治大臣の許可の日から起算して1月をこえない範囲内で神奈川県内広域水道企業団の規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第5条第2項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第3号で昭和46年12月27日から施行)

(平成13年4月17日総行市第54号)

改正後の規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

(平成19年1月25日総行市第11号)

改正後の規約は、平成19年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団規約

昭和44年5月1日 自治許第302号

(平成19年4月1日施行)