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個人情報保護
企業団が保有する個人情報の取扱いについて
企業団では、平成18年4月1日に施行された神奈川県内広域水道企業団個人情報保護条例に基づき、個人情報保護のために次のようなことを守っています。
1.取扱いの制限
①信条②人種③社会的身分④犯罪の経歴⑤刑事事件に関する手続⑥少年の保護事件に関する手続⑦犯罪により害を被った事実⑧病歴⑨心身の機能の障害⑩健康診断等の結果⑪医師等による指導・診療・調剤に関する個人情報は、原則として取扱いが禁止されています。
2.個人情報取扱事務の登録
個人情報を取り扱う事務について、取扱目的などを記載した個人情報事務登録簿を備えています。
3.収集の制限
- 個人情報を収集するときは、あらかじめ取扱目的を明確にし、収集する範囲は、目的達成に必要な限度としています。
- 個人情報は、原則として本人から収集することとしています。
4.利用・提供の制限
個人情報の目的外利用・提供は、原則として禁止されています。
5.安全性・正確性の確保
- 漏えい、き損、滅失防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じています。
- 個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めています。
企業団で取り扱っている個人情報 ~個人情報事務登録簿~
実施機関名 | 登録件数 | 登録簿一覧 |
---|---|---|
企業長 |
76 | 一覧(PDF:235KB) |
議会 |
13 | 一覧(PDF:197KB) |
監査委員 |
11 | 一覧(PDF:63KB) |
自己情報の開示、訂正、利用停止請求について
「保有個人情報」(職員が職務上作成・取得した個人情報で、組織的に利用するものとして企業団で保有しているもの(公文書に記録されているものに限ります。)をいいます。)の本人は、自己情報の開示、訂正、利用停止を請求することができます。
1.開示請求
誰でも、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。ただし、請求者以外の個人に関する情報などの不開示情報が含まれる場合は、全部又は一部の開示をしない場合があります。
2.訂正請求
誰でも、自己を本人とする保有個人情報について、事実でないと思料するときは、その訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。請求する際には、訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出又は提示しなければなりません。
3.利用停止請求
誰でも、自己を本人とする保有個人情報が次のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
- 個人情報の保護に関する法律第61条第2項(個人情報の保有の制限等)、第63条(不適正な利用の禁止)、第64条(適正な取得)、又は第69条第1項及び第2項(利用及び提供の制限)の規定に違反しているとき
→当該保有個人情報の利用の停止又は消去 - 第69条第1項及び第2項(利用及び提供の制限)又は第71条第1項(外国にある第三者への提供の制限)の規定に違反して提供されているとき
→当該保有個人情報の提供の停止
4.利用・提供の制限
- 各請求書の受付は、情報公開室で行っています。
- 手数料は、無料です。ただし、開示請求の場合で、写しの交付を希望された場合は、写しの交付に要する費用(郵送等による場合は送料を含む。)を負担していただきます。
条例および施行規則
情報公開及び個人情報保護に関する条例の運用状況

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