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  4. 公文書の開示請求をしたい場合

情報公開

情報公開制度について

請求から公開までの手続

請求者
窓口に相談し、公文書の特定、請求書の提出を行います
情報公開室窓口
請求書を受け付けます
企業長・監査委員・議会
開示・不開示の検討・決定を行い、決定を請求者に通知します
請求者
閲覧等を認める場合⇒窓口から閲覧、費用の納付済を確認して写しが交付されます(手続き完了)
開示を拒否されて不服申し立てを行う場合⇒窓口に相談し、不服申立書を提出します
情報公開室窓口
不服申立書を受け付けます

企業長・監査委員・議会
開示・不開示の再検討・決定を行い、不服申し立てに対する決定を請求者に通知します

諮問・答申

情報公開審査会
開示を拒否された人から不服申し立てがあった場合、企業長等からの諮問に基づきその判断の可否を審議し結果を答申します
請求者
閲覧等を認める場合は窓口から閲覧、費用の納付済を確認して写しが交付されます(手続き完了)

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