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情報公開

情報公開制度について

情報公開制度の概要

請求できる方

1.神奈川県企業庁水道電気局・横浜市水道局・川崎市水道局・横須賀市上下水道局の給水区域※1内で

(1)住所を有する方
(2)事務所又は事業所を有する方及び法人その他の団体
(3)事務所又は事業所に勤務する方
(4)学校に在学する方

2.神奈川県内広域水道企業団が管理する施設の所在市町村※2内で

(1)住所を有する方
(2)事務所又は事業所を有する方及び法人その他の団体
(3)事務所又は事業所に勤務する方
(4)学校に在学する方

3 その他公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する方又は法人その他の団体

※1と※2の地域は次のとおりです。
神奈川県・横浜市・川崎市・横須賀市・愛川町・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・大磯町・大井町・小田原市・開成町・鎌倉市・相模原市・座間市・寒川町・城山町・逗子市・茅ヶ崎市・中井町・二宮町・箱根町・秦野市・葉山町・平塚市・藤沢市・藤野町・松田町・南足柄市・山北町・大和市(以上50音順)・東京都町田市

公文書の開示を実施する機関(実施機関)

企業長・議会・監査委員です。

請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるものを除きます。)

請求の方法

開示請求書に、氏名、住所、公文書の名称・内容等の必要事項を記入し、窓口で又は郵送・FAXにより提出していただきます。

請求の際には、請求したい公文書の名称又は具体的な内容が特定していなければなりません。

開示の決定

実施機関は、請求を受けた公文書について、請求日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行います。

事務処理上の困難等の理由があるときは、請求日から60日を限度として延長することがあります。

なお、決定は書面で請求者に通知します。

開示されない情報

公文書は原則として開示します。ただし、次に掲げる情報が記録されている場合など、開示できない場合があります。

  • 特定の個人を識別できる情報
  • 公にすることにより、法人の正当な利益を害する情報
  • 審議・検討等に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性等を不当に害するおそれや不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 事務・事業に関する情報で、公にすることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 公にしないとの条件で任意に提供され、かつその条件が合理的な情報
  • 公にすることにより、公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  • 法令等の規定により公にすることができないとされている情報

開示の実施

閲覧・写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時に、原則として「情報公開室」で行います。 公文書の閲覧・視聴は無料です。

写しの交付を希望された場合は、写しの交付に要する費用(郵送等による場合は送料を含む。)を負担していただきます。

決定に不服があるとき

開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。

この場合、実施機関は、神奈川県内広域水道企業団情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

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