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公表・報告
障害者である職員の任免状況の公表
障害者雇用の促進等に関する法律第40条第2項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の16の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を公表します。
※「法定雇用障害者数の算定基礎職員数」は、職員総数から除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
※「障害者数」は、身体障害者、知的障害者数及び精神障害者の計であり、短時間勤務員以外の重度身体障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてカウントしています。また、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。
※法定雇用障害者数の算定基礎職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から障害者の数を減じて得た数が0.0となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。
令和6年6月1日現在の任免状況/法定雇用率2.8%(公表日:令和6年7月9日)
法定雇用障害者数の 算定基礎職員数 |
障害者数 | 実雇用率 | 法定雇用障害者数を達成する ために必要となる障害者数 |
242.5人 | 6人 | 2.47% | 0人 |
令和5年6月1日現在の任免状況/法定雇用率2.6%(公表日:令和5年7月12日)
法定雇用障害者数の 算定基礎職員数 |
障害者数 | 実雇用率 | 法定雇用障害者数を達成する ために必要となる障害者数 |
243人 | 6人 | 2.47% | 0人 |
障がい者活躍推進計画の策定
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、促進法という。)が改正されたことに伴い、
促進法第7条の3第1項に従い、全ての障害者がその障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮
できる職場づくりを目指して、障がい者活躍推進計画(計画期間:令和2年度から令和7年度)
を策定しました。
・障がい者活躍推進計画(PDF)

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